サービス一覧
下記に記載しました内容は、お受けできる業務のほんの一例であり、その他の業務もお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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法律関連
遺言・相続問題は、当事者間の協議のみでは不調に陥るケースが少なくなく、無用なトラブルを回避する観点から、早めに専門家に相談することが肝要です。当事務所では、問題点を識別し、クライアント様にとって最善の策を共に考え、そのようなトラブルを予防あるいは回避・解決します。
浮気や虐待、ギャンブルやDV、モラハラ等により、夫婦間の信頼関係が崩れ、婚姻関係を継続しがたい局面になりますと、親族を含めた当事者間の協議のみでの解決は難しいものとなります。また、離婚を前提としているか否かに関わらず、夫婦間のトラブルは、その問題が大きくなる前に、専門家に相談し、有用な助言を受けることが肝要です。
不動産については、多種多様な問題を包含しており、解決方法も様々です。専門的知識を要することも少なくなく、法律の専門家を利用し、問題の早期解決を図ることが肝要です。
交通事故の当事者になると、肉体的・精神的なストレスのみならず、経済的な負担を強いられる場合が少なくありません。加害者であれば賠償責任による負担が生じ、被害者であればケガや後遺症による社会復帰の遅延等が生じます。適切な権利・義務関係を整理するには専門家の判断が欠かせません。
金銭消費貸借契約においては、約定できる利息水準が法定されており、それを超える利息負担を強いられてきた場合、過払い分を取り戻すことができます。利息制限法に定める利率を超える利息負担は違法であり、弁護士に再計算を依頼し、適正水準の利息額を算定してもらうことが必要です。適正水準の利息金額を踏まえ、弁護士が貸金業者と交渉・和解し、過払い分を取り戻すことができるようにします。
会社の倒産あるいは個人の破産は、苦渋の決断であり、可能な限り回避したい問題です。法的整理(民事再生法・会社更生法)を行って、再生をあきらめるのは簡単ですが、対外的な印象を悪くしないためにも、私的整理による再生の可能性も考えるべきです。法的整理・私的整理に関わらず、まずは当事務所にご相談ください。
また、自己破産手続きは国が認めた合法的な「踏み倒し」とも言えるものです。そのことを念頭において、弁護士に依頼して、うるさい取り立てから守ってもらい、「免責」を得て生活の再建を図りましょう。
刑事事件では容疑をかけられた場合はもちろん、示談交渉等においても早めに専門家にトラブル処理を依頼することが肝要です。
現在では弁護士会の支援体制が充実し勾留された段階で被疑者国選弁護人の選任があります。それ以前の逮捕段階でも必要に応じて積極的に弁護士の応援を求めましょう。
会計関連
作成した財務諸表等に対して監査証明を受けることは、経営の透明性や信用力の向上につながることに加え、資金調達も有利に行うことができる可能性が高まります。当事務所では、法定の要件を満たした会社法監査・学校法人監査(幼稚園監査含む)・社会福祉法人監査等のみならず、任意監査もお受けしております。
課題調査から上場申請まで、包括的にバックアップいたします。業績が好調で、今後の事業拡大等が見込まれるため、株式上場を考えているが、誰に相談したらいいかわからない、あるいは、いきなり監査法人・証券会社等に相談するのは敷居が高いと考えていらっしゃる経営者様のご相談をお受けします。
販売・購買・在庫関連業務等について、不正や誤りが生じるリスクが低減するよう、業務フローを標準化し、より効率的で合理的な体制の構築を支援いたします。また、J-SOX導入から相当の期間が経過し、導入時に設計した業務フローや統制行為が陳腐化している場合、その再設計のお手伝いをします。
会社法の決算スケジュールに応じた事業報告・計算書類等の作成を支援いたします。
月次決算・四半期決算・期末決算等それぞれの決算業務における実施事項を整理し、ボトルネックになっている業務を識別のうえ、決算業務の標準化を支援いたします。
一般的に難しいとされる企業会計(減損会計・税効果会計等)を採用している会社様、あるいは正確な業績測定・収益性判断を行おうをしている会社様におかれましては、通常の決算作業のみならず、見積項目も含めた煩雑な決算整理が必要になる場合があります。そのような項目を単品で受嘱いたします。
製造業を営む会社様、あるいは一部の事業において、原材料を保有してそれを加工することにより小売り用の製品を製造しているような会社様におかれましては、原価計算制度の構築が不可欠です。採用する原価計算制度が、個別か総合か、実際か標準か、工程の数はどのくらいか等、会社様の営む事業の実態に応じた設計を行います。
子会社がある会社様におかれましては、単体決算のみでは見えないグループ収益性が気になるところかと思います。資本関係・内部取引・未実現利益等について整理し、連結財務諸表を作成することにより、グループ収益性が「見える化」するよう、支援いたします。
会社経営は場当たり的なものではなく、概ね3~5年の成長シナリオを描いて行うものです。その成長シナリオを定性的・定量的に落とし込み、経営の羅針盤としてブレが生じないよう、中期経営計画の策定を支援いたします。
計画や予算は策定(Plan)し、実行(Do)しただけでは意味がなく、その達成度分析や実績との乖離に関する原因分析等の継続的なモニタリングが重要になります。評価(Check)を通して、次に生かすための改善(Act)まで行うことがより重要であり、そのための体制構築について支援いたします。
資本政策は、会社の成長を支える前提となる資金調達を行う際に考慮すべき一連の戦略です。
策定した事業計画に従い、株主構成やインセンティブプランも考慮し、最適な資本構成が実現するよう、お手伝いします。
中小企業支援
事業を興すスキル・ノウハウは大切な財産です。しかし、スキル・ノウハウはあっても起業の仕方がわからない、管理面はどうしたらいいかわからないといった起業家の皆様が、主たる事業に集中して取り組めるようお手伝いをします。
中小企業様におかれましては、業績の向上と資金調達(資金繰り)が最大のお悩みです。融資には頼らない補助金や助成金制度が適用できる可能性について検討し、サポートいたします。
事業計画や資金繰り計画は経営における羅針盤の役割を果たすものであり、補助金や融資を受ける際にもその精度は重要になります。利益が出ていれば良いというものでもなく、キャッシュ・フローを意識した計画を策定することが肝要です。
内部管理体制構築その他
社内における一定のルールを構築することは、経営の透明性・信用力の向上に役立つのみならず、規制当局からの調査等があったときの盾にもなります。そのため、法定される規程はもちろん、税務上の恩恵を受けることができるような規程整備のお手伝いもします。
どんなに社内管理体制を充実させたとしても、その限界として、経営者・役員は立場上、それを無視できてしまうという点が挙げられます。経営者・役員による不正は、倒産リスクを秘めており、事業継続に重要な影響を及ぼすリスクがあります。
そのようなリスクを低減できるようなガバナンス体制充実のお手伝いをします。
従業員を雇用するということは、各種労務管理制度の構築が必要になります。従業員のモチベーション向上につながるような人事考課制度、規制当局からの指摘が入らないようにするための労務管理制度構築について、社労士とも連携しながらお手伝いします。
現金預金以外のいわゆる信用取引で行う各種営業項目は、その管理をしっかりやらないと、資金が回らなくなるリスクを秘めています。属人的な管理に依存する方法から脱却し、回収・支払管理、在庫管理の充実についてお手伝いします。
“監査”というと、一般的には不正摘発、誤りの指摘、報道で大騒ぎ等、仰々しいイメージを抱く方が少なくありません。しかし、内部監査は、経営者様が指名した社内の従業員が監査員となり、社内で定めたルールが適切に運用されるよう、継続的にモニタリングをすることにより、出来ていない部分について改善指導しながら、運用の精度を高めていくという機能があります。 これを行うことにより、想定外のクレームや損失を回避できる可能性が高まり、信用力向上に役立ちます。
弁護士費用
料金
弁護士費用は、主に法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当から構成されます。
事案の内容や複雑さにより、その水準は異なりますが、概ね以下の通りとなります。
法律相談料
一般法律相談料 | 30分毎に金5,000円以上金25,000円以下 (ただし、初回は内容によって無料の場合もある) |
着手金・報酬金
着手金は、依頼の事件または法律事務について、その結果に関わらず、受任時に受領する委任事務処理の対価となるもので、返還はされません。
報酬金は、依頼の事件または法律事務について、成功の程度に応じて受領する対価を言います。
着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次の通り、算定します。
(1)訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金及び報酬金 (それぞれ) |
---|---|
金50万円以下の部分 | 15% |
金50万円を超え、金100万円以下の部分 | 12% |
金100万円を超え、金300万円以下の部分 | 10% |
金300万円を超え、金500万円以下の部分 | 8% |
金500万円を超え、金1,000万円以下の部分 | 7% |
金1,000万円を超え、金5,000万円以下の部分 | 5% |
金5,000万円を超え、金1億円以下の部分 | 4% |
金1億円を超え、金10億円以下の部分 | 3% |
金10億を超える部分 | 2% |
※刑事事件・調停事件・示談交渉事件・借地非訟事件・契約締結交渉・督促手続事件・手形小切手訴訟事件その他上記内容に含まれない事件については、弁護士との協議により決定します。
(2)離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 (それぞれ最低額) |
---|---|
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 | 金30万円以上、金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上、金60万円以下 |
※慰藉料額、財産分与額によって加算される場合があります。
手数料
手数料は、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のように算定します。
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 | 基本 | 金20万円に着手金及び報酬金の10%を加算した額 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の部分:金10万円 |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.5% | ||
金3億円を超える部分:0.3% | ||
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、各案件別に定めた額 | |
公示催告 | – | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金5万円以上、10万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事裁判 | – | 金10万円以上、金20万円以下 |
(2)法律関係調査
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
法律関係調査 | 基本 | 金5万円以上、20万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1千万円未満のもの:金10万円 |
経済的利益の額が金1千万円以上、金1億円未満のもの:金20万円 | ||
経済的利益の額が金1億円以上のもの:金30万円以上 | ||
非定型 | 金300万円以下の部分:金10万円 | |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を加算する。 | |
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3万円以上、5万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言書作成 | 定型 | 金10万円以上、金20万円以下 |
非定型 | 金300万円以下の部分:金20万円 | |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を加算する。 | |
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の部分:金20万円 |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。 | |
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 資本額もしくは総資産額のうち、高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。 |
金1千万円以下の部分:4% | ||
金1千万円を超え、金2千万円以下の部分:3% | ||
金2千万円を超え、金1億円以下の部分:2% | ||
金1億円を超え、金2億円以下の部分:1% | ||
金2億円を超え、金20億円以下の部分:0.5% | ||
金20億円を超える部分:0.3% | ||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件金5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議を要します。 |
申請手続 | 登記簿謄本・戸籍謄本・住民票等の交付手続は1通につき金1,000円とします。 | |
株主総会等指導等 | 基本 | 金30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 金50万円以上 |
顧問料
顧問料は、以下の通りとなります。
業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができます。
(1)事業者 | 月額 金50,000円以上 |
(2)非事業者 | 年額 金60,000円(月額金5,000円)以上 |
実費・日当
実費は、事件等の処理に要するに各種の経費(印紙代や切手代、記録謄写料、供託金その他委任事務処理に要する各種の実費)を言います。
日当は、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために必要とする時間の対価を言います。
日当は、以下の通りとなります。
(1)半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 金30,000円以上、金50,000円以下 |
(2)1日(往復4時間を超える場合) | 金50,000円以上、金100,000円以下 |